サービス利用までの流れ
- サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受けます。
- 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。
- 指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
- サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
- サービス利用が開始されます。
支給決定プロセス
※1「同行援護」の利用申請の場合障害支援区分の認定は必要ありませんが、同行援護アセスメント調査票の基準を満たす必要があります。
※2「共同生活援助」の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。
サービス利用に関する留意事項
【障害児を対象としたサービスについて】
- 障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。
- 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため障害児支援利用計画の作成は必要ありません。
【サービス等利用計画について】
- 2015(平成27)年度以前において、地域に指定特定相談支援事業者がない場合等、サービス等利用計画の作成は必須ではありませんでしたが、2015(平成27)年度より必須となりました。
- 指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等、それ以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。
お気軽にお問合せください。見学はもちろん、ご相談だけでも承ります。
菊陽苑地域連携室 TEL:080-2700-0231
利用希望される方はお問い合わせの後、まず、見学申し込みをして下さい。見学の後、
就労移行支援 就労継続支援B型
半日から1日体験。自分にとってその場所がよいかどうか試して下さい。
就労継続支援A型
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体験(食事等の費用がかかります)2泊3日~体験 自分にとってその場所がよいかどうか試してください。
菊陽苑は障害者福祉サービス事業所です。
利用するためには、「障害者福祉サービス受給者証」が必要となります。
申請方法については、施設又は市町村役場へお問合せ下さい。
受給者証が届いたら施設にご連絡下さい。
利用するに当たっての説明とこれからの利用目標計画を立てます。